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名古屋市・豊田市の派遣会社エイチアールテクノのお伝えする子の看護休暇・介護休暇の話題

派遣社員さんにも関係する法改正があった2021年。
2022年も複数の法改正(制度改正)が予定されています。

こちらでは、2021年4月から改正された「パートタイム・有期雇用労働法」についてご紹介します。

 ※派遣法改正に関してはこちらで説明しています
        ↓↓
  2021年派遣法改正のポイント


同一労働・同一賃金に関する法律が中小企業にも適用されました(2021年4月~)


働き方改革関連法の一つとしてパートタイム・有期雇用労働法が改正され、
正社員と非正規労働者(短時間労働者や有期雇用労働者)との間の「不合理な待遇差」が禁止されるようになりました。

短時間労働者、有期雇用労働者とは…?

●「正社員」無期雇用のフルタイム社員のこと
●「短時間労働者」正社員より短い時間で働いている労働者(パート・アルバイトなど)のこと
●「有期雇用労働者」契約期間の定めのある労働者(契約社員、嘱託社員など)のこと


短時間労働者と有期雇用労働者を合わせて「非正規社員」と呼びます

同一労働同一賃金が中小企業にも拡大

すでに派遣会社や大企業では運用が開始されていた「同一労働同一賃金」が、中小企業でも適用になりました。


豊田市・名古屋市の派遣会社エイチアールテクノの同一労働同一賃金のイメージ

同一労働同一賃金とは…?


「同じ仕事なら同じ賃金」という言葉通り、
同じ職場で職務内容が同じであれば、雇用形態に関わらず賃金や待遇は同じにしましょう、ということです。


正社員と非正規雇用(パートや契約社員など)の間で、不合理な待遇差をなくすことを目標としており、働き方改革の一環です。


【 同一労働 】

「同じ職務内容」というだけではなく、責任の程度、職種変更や転勤の有無・範囲等が考慮されます。
(違う部分があれば、その程度に応じた合理的な待遇差)

【 同一賃金 】

基本給や賞与・手当のほか、福利厚生や教育研修、休職時の規定なども同一にする必要があります。
(同一の職務内容なら同一の、違いがあるなら違いに応じた扱い)

【 正社員との待遇差の内容・理由の説明義務化 】

パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との間の待遇差について質問したり、事業主に説明を求めることができます。
事業者は、正社員を比較して不合理な待遇差ではないこと、差がある場合は明確な理由を提示することが求められます。


中小企業は1年間の施行猶予


大企業は2020年4月から、中小企業は1年遅れて 2021年4月からの施行となりました。
※派遣社員については、企業の規模と関係なく 2020年4月から適用されています(労働者派遣法)

中小企業の範囲

※(1)(2)どちらかの条件を満たす場合は「中小企業」


豊田市・名古屋市の派遣会社エイチアールテクノの中小企業のイメージ

 (1) 資本金または出資金の総額   

 小売業  50人以下
 サービス業  100人以下
 卸売業  100人以下
 それ以外  300人以下

 

 (2) 常時雇用する労働者数     

 小売業  50人以下
 サービス業  100人以下
 卸売業  100人以下
 それ以外  300人以下

 


「不合理な待遇差」のポイント


「職務内容」(業務の内容 / 責任の程度)、「変更の範囲」(職務内容の変更 / 配置の変更)について、
同一であれば同一の、違いがあれば違いに応じた扱いであるかどうか判断する

待遇差を確認する項目

1 給与・各種⼿当

非正社員の時給額は同じ事業所で働く正社員の給与と整合性のある金額であることが求められます。
例えば基本給は、従業員の生産性や経験、成果、勤続年数等に差がなければ、非正社員にも同一額を支給する必要があります。

賞与についても、正社員に企業への業績貢献度に応じて支給するのであれば、同一の貢献をした非正社員にも同一額を支給することになります。

通勤手当などの各種手当も同様です。同じ条件であれば正規・非正規に関わらず同額の支給が必要です。
特別手当等も正社員と同一の支給を受けるべきとされています。

2 休暇

休暇や福利厚生についても正社員と同様の対応が必要です。
例えば、法定外の有給休暇やその他の休暇は、同じ条件の従業員には同一に付与する必要があります。

病気による休職は、無期雇用の短時間労働者は正社員と同一、有期雇用労働者には労働契約の期間を踏まえて同一に付与する必要があります。

3 福利厚⽣

食堂、更衣室などの福利厚生施設や、転勤者のための社宅、慶弔休暇、健康診断時の有給休暇等にも、同一労働同一賃金が適用されます。
外部の福利厚生サービスについても同様です。

4 教育訓練

正社員と同一の職務内容の場合、非正社員にも同一の教育訓練を実施する必要があります。
企業は本人にどのような成長を望んでいるかを聞き取り、教育訓練の機会や支援を提供する必要があります。

上記の内容に 正社員と非正規社員で差がある場合、企業はその差が不合理ではない根拠を説明する義務があります


豊田市・名古屋市の派遣会社エイチアールテクノの子の看護休暇・介護休暇の話題

最後に


雇用形態に関わらず、同じ賃金・待遇を受けられるようになれば、非正規社員の方も納得して業務に取り組めるようになります。
モチベーションが改善すると同時に、教育訓練によるスキルアップなども期待できるので、非正規社員の方が今まで以上に活躍できる環境が整うでしょう。

企業にとっては人件費上昇というデメリットが目立ちますが、社員が柔軟に働き方を選ぶことができれば、
ライフステージの変化による退職を防ぎ、定着率をアップさせることも可能です。

非正規社員の方が、正社員との待遇差について気になった時は、気軽に担当者の方にご確認ください。
派遣社員さんの場合は、派遣会社に確認すればOKです。

【参考】
厚生労働省(同一労働同一賃金) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
厚生労働省リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/000824262.pdf、https://www.mhlw.go.jp/content/000824263.pdf