産休・育休についてのご案内
「産育休」というと、妊娠した女性社員が産前産後に取得することが多く、
実際当社でも、妊娠したスタッフの方がよく活用されています。
近年は育休を取得する男性も増えてきましたが、まだまだ少ない状況です。
(全国の育児休業取得率:2019年度7.48%、2020年度12.65%、2021年度13.97%)
このページでは、育休に関する相談窓口のご紹介のほか、
妊娠した方、配偶者が妊娠した方が利用できる制度について説明します。
出産前後に取得する「産前産後休業」
産休(産前産後休業)は、就業期間や雇用形態に関係なく、出産する方は全員取得可能です。
契約期間に関係なく、もちろん派遣社員の方やパート勤務の方も含め、全員が取得できます。
(産前・産後休業期間、及びその後30日間の解雇は禁じられています)
産前休業
産前休業の取得は任意で、希望する日にちを申請して取得することになります。
出産予定日よりさかのぼって6週前から取得できます。
(双子の出産の場合は14週前)
産後休業
産後休業は 母体の保護を目的としたもので、出産した方全員が取得しなければなりません。
期間は原則出産翌日から8週間で、早く復帰したくても、産後42日は就業できないことになっています。
(8週より早く復帰する場合は医師の許可が必要)
原則お子さまが1歳になるまで「育児休業」
原則、お子さまが1歳になるまで、育児休業が取得できます。
取得対象者は「子どもが1歳6か月になるまでの間に契約が満了することが明らかでない方」ですが、
当社は労使協定により、以下のいずれかに当てはまる方も対象外となります。
・雇用された期間が1年未満の方
・週の所定労働日数が2日以下の方
※1歳を超えて育児休業を取得できる条件は以下の通り
(1歳の誕生日~1歳6ヶ月になるまで)
(1)必須
● 1歳の誕生日の前日に当該従業員またはその配偶者が育児休業中である
(2)どちらか必須
● 保育所への入所を希望しているが入れない
● 子どもを育てる予定だった配偶者が、死亡やけが・病気、離婚によって育児をすることが難しくなった
※1歳6ヶ月~2歳まで延長したい場合は、1歳6ヶ月の段階で同様の条件を満たし、再申請することが必要です
産休に入ると給与がもらえない?
予定日の6週前から産前休業に入ることができますが、休業中は給与が支給されません。
その手当として、健康保険から「出産手当金」が支給されます。
【支給される条件】
・勤務先の健康保険に加入していること
・妊娠4カ月以降の出産であること(死産等の場合も含みます)
・出産のために休業していること
出産手当金の計算方法
対象日:出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から出産日の翌日以降56日間。
・予定日より出産日が遅れた場合は、その期間も対象になります。
・休業中でも賃金が支払われた期間は受給できません。
金額:平均標準報酬日額 × 2/3 × 産休の日数 (日額を2/3した金額は小数点1位を四捨五入)
※平均標準報酬日額 = 標準報酬月額 / 30 (1の位を四捨五入)
例えば、標準報酬月額が30万円だった場合、平均標準報酬日額が1万円、支給額は日額6,667円です。
出産予定日に出産した場合、産前休業42日+産後休業56日で、98日×6,667円=65万3,366円の出産手当金を受給できます。
出産手当金以外のもらえるお金
出産育児一時金
出産時の経済的負担を軽減するため、健康保険や国民健康保険から一定の金額が支給される制度です。
2023年4月から支給額が50万円になりました。※双子の場合は50万円×2
(産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産した場合)
ご自身の加入している健康保険(本人が扶養家族である場合も含む)から支給されます。
多くの場合「直接支払制度」を利用し、健保から直接医療機関等に支払われます。
(医療機関への支払額が一時金の額を下回った場合には、後日余剰分を受け取れます)
直接支払制度を利用しない場合は、医療機関へ全額を支払い、後日健康保険に申請することになります。
出産・子育て応援給付金
妊娠届提出時と出産届提出時に、2回に分けて合計10万円のクーポン等が支給されます。
2023年1月から新設された制度です。
市町村によって支給方法が異なり、出産・育児関連商品の商品券、
妊婦健診交通費やベビー用品等の費用助成などのほか、現金で支給される場合もあります。
男性の育児休業はどうなる?
男性も、もちろん育児休業を取得することができます。
2022年10月から法律が変わり、通常の育休と別で、産後8週間の間に4週まで取得できる「産後パパ育休」が新設されました。
(2回に分けて取得することも可能)
育休取得の意向確認やご案内もありますので、配偶者の方が妊娠されたら担当者もしくは下の窓口までご連絡ください。
(育休を取らない予定の方も、お知らせください)
育休から復帰後に利用できる「子の看護休暇」についてはこちら
育児休業中の給与は?
育児休業中は、通常の給与は支給されませんが、
雇用保険に加入している方には「育児休業給付金」が支給されます。
(一定の条件があります)
金額は休業開始時賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)です。
育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません。(翌年度の住民税算定額にも含まれません)
育児休業中の社会保険料は、労使ともに免除されます。雇用保険料も生じません。
トータルで比べると、休業前の手取り金額の最大8割程度の補助になります。
産育休・介護休業に関するご相談窓口
ご本人や配偶者の方が妊娠されたとき、介護休業を取得したいときは
お気軽に担当の営業、もしくは下の相談窓口までご相談ください。
お休みするか決めかねている場合も含め、お早めのご相談をお願いします。
(遅くとも取得日の1ヶ月以上前にはお申し出頂く必要があります)
安心してご相談ください
◆ 相談内容は守秘義務に基づき、関係者限定で対応します。
相談したことや、休業を申請・取得したことで不利益な取り扱いを受けることはありません。
◆ メール、LINE、電話など、希望する手段でご相談いただけます。
◆ ただ話をするだけでもOKです。
◆ ご相談者さま了承のもと、状況に応じて関係者への連絡など必要な措置を取ります。
【守秘義務について】
相談により知り得た個人情報は守秘義務により厳重に守られます。
個人情報やご相談いただいた内容を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。